2016-12-13 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
そこで、質問なんですけれども、二〇一二年に続いて、本法案でもパート、短時間労働者、これ被用者年金に加入拡大すると先ほど来議論もありました。これ自体、私は必要なことだと思います。しかし、この加入、進めば進むほど、進めなあかんと思いますよ、でも、これ進めば進むほどどういうことが起こるか、年金の賃金指標を押し下げるということになるんじゃないでしょうか。
そこで、質問なんですけれども、二〇一二年に続いて、本法案でもパート、短時間労働者、これ被用者年金に加入拡大すると先ほど来議論もありました。これ自体、私は必要なことだと思います。しかし、この加入、進めば進むほど、進めなあかんと思いますよ、でも、これ進めば進むほどどういうことが起こるか、年金の賃金指標を押し下げるということになるんじゃないでしょうか。
そこで、特に建設関係の下請事業者における厚生年金加入拡大、この推進に向けた今現状と取組について、国交省に確認したいと思います。
は、大臣がおっしゃったように、非正規雇用の方に今拡大をしておりますが、これを千二百万人まで拡大すると将来の貧困率の発生は大きく下がってくるというグラフで、実は、厚生労働省の二〇一四年六月三日の社会保障審議会の中でも、三つのオプションがあって、今回のような賃金スライドにするのか、あるいは非正規の皆さんへの保険の拡大にするのか、あるいは四十五年の加入期間にするのか、三つを比べると、実は、千二百万人に加入拡大
例えば八中六とか、それぐらい長い期間に思い切ってすることで加入拡大もできるのではないかというふうに思うわけですけれども、いかがですか。
それは、一、国民年金の未納・未加入問題の解決、二、厚生年金と共済年金の統合、三、社会保険庁には無駄遣いが多く非効率的と指摘されていますが、その社会保険庁を抜本改革すること、四、パート労働者の厚生年金加入拡大を始めとする女性と年金の問題、五、フリーター対策、六、そして何より、足下の議員年金制度は現行制度を廃止して抜本的に見直すことなどです。
○山本(喜)委員 経営安定対策についてでございますが、この中で、果樹共済への加入拡大ということによっての経営安定対策ということも触れられておりますが、この一層の「加入を促進する」というふうにありますけれども、現場では、一定面積以上でなければ加入できないという問題があります。
政府は、この改正案の提出に当たって、加入率が低い原因をどのように把握されて、今回の改正にどのように生かされようとしたのか、また、これによってどの程度の加入拡大を見込んでおられるのか、その考えをお聞かせください。
そこでお伺いしたいと思いますのが、農業者全体のおよそ六割は女性が占めていると言われていますが、女性農業者の老後の安定のために加入拡大に向けてどのような施策をお考えか、大臣にその見解をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
いずれにいたしましても、共済事業というものの収支を改善いたしますためには、長期的に加入の拡大というのを図りまして、長期にこの事業というものが安定することが非常に重要なわけでございますので、今回の改正におきましても加入拡大のためにいろんな加入方式を導入する、あるいは漁具共済等々には掛金の分割納入制度等々も導入する、あるいは優良漁業者に加入していただくために長期特約に基づきます契約割合の引き上げたとか、
それから、これはもう委員に申すまでもございませんけれども、加入促進が図られまして加入者がふえてまいりますと、掛金率というものを趨勢的には引き下げていける状況というのが整ってくるわけでございますので、私ども今回のこういう制度改正、あるいは系統、自治体、共済団体挙げて一体となった加入促進運動というものを現在展開中でもございますので、そのことによりまして加入拡大、長期収支が安定、それが掛金率の低減というように
○風間昶君 先ほども菅野委員の方から、加入率拡大のための、低いことの原因それから対策等について質疑があって、お答えされておりましたが、それを踏まえて、漁業共済加入拡大のために掛金を継続割引するとか、あるいは新規に入ってくる人たちに対して新規加入を奨励するために掛金の引き下げを行うべきではないかというふうに思うんですけれども、どうですか。
平均をとりましても、まだ四〇%にも至らない、こういう現況にあるわけでございまして、この加入率の低さ、その原因は一体どこにあるのかということをお聞きしたいと思いますし、あわせて、これは時間の関係もありますので、今回の改正によって加入拡大の可能性、見通し、地方公共団体との連携強化等々もあると思いますが、どのように対応をしていかれようとするのか、あるいは農業災害補償法のように強制加入の考え方、こういうことも
したがいまして、幾つかの点で加入促進の方策の方向があるわけでございますが、その一つとして、今回制度改正をお願いいたしまして、漁業実態の変化あるいは漁業者のニーズの多様化というものに対応したいろいろな加入方式というものを導入することによりまして加入拡大というものを図っていきたいというのが一点でございますし、従来から加入促進運動というのを共済団体あるいは漁協系統、自治体一体となって展開をしておりますが、
こういう状況に対します対応策といたしまして、今国会におきまして、つい先日でございますが、漁業災害補償法の一部改正法案を提出させていただきまして、この改正法案の中で、漁獲、養殖、特定養殖、漁具共済と四つの共済事業をやっているのでございますけれども、その全般にわたりまして、昨今の漁業者ニーズの変化、多様化に対応いたしますための加入拡大のためのいろんな工夫というものも内容にいたしておりますし、あるいは共済団体
優良漁業者の加入拡大なくして本制度の安定は望むべくもないわけでありまして、この点について、いろいろな改正をお考えのようですけれども、具体的なポイントにつきましてお示しをいただきたいと思います。
したがいまして、私どもは今国会に漁業災害補償法の改正案を提出するというように考えておるところでございまして、近々国会に提出する運びでございますが、そのねらいは、ただいま申しましたように、加入拡大によりまして長期的にこの漁業共済制度というものを安定的な制度として確立したいという問題と、もう一つは、これと非常に大きく関係するのでございますが、収支の改善を図っていきたい、この二点を念頭に置いていろいろ制度
そこで、水産庁として、この法律に基づいて事故が生じないように指導することはもとよりでありますけれども、いわゆる関係者に保険の必要性をもっと説明して、そしてまたあわせて、加入拡大することによって危険も分散するし保険料の引き下げにもつながると言う努力も必要ではないか、こう思うのです。
今回の漁災法改正も加入拡大のためとの説明ではありますけれども、資源管理型漁業促進のための漁災法の改正だと受けとめたい旨の警告には共感を覚えました。このことは先ほど質問もございまして長官は肯定的な答弁をされましたし、系統団体間にも機運がかなり醸成されておるとの意見の表明もありました。
こういうようなこと等を踏まえて漁協契約の導入、これは共済事業の普及拡大のためというふうに理解をいたしますが、政府はどの程度加入拡大が図れると予定しているのか、それをお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(田中宏尚君) 今回、加入拡大ということを通じまして何とか共済経営全体を健全化したいということで漁協契約方式というものをお願いしているわけでございますけれども、こういうものを導入いたしました結果、漁協契約なりあるいは一般の加入方式でどれだけ契約がこれからふえていくかということにつきましては、これはまさしく漁業共済団体を初めといたしまして、関係団体の加入推進努力、これにかかわる問題でございますので
それから、地方公共団体の協力の状況でございますが、これにつきましては、地方自治体が自分のところの漁業者のためにお世話をするという意識は非常に高くなってまいりまして、まずやはり加入拡大だというようなことから非常に大きな役割をしてくださって、物心両面にわたる支援をしてくださっております。
これは関係漁民の方々の十分な意見といいますか、この法律は十月施行ですね、関係者の方々との十分なお話し合いの中からやはりこういうものは決めていただきませんと、加入拡大、促進というのが一つの大きな柱になっているのですけれども、どうもこれはサケ・マスの関係の方々からすると、とても入れるようなものではないなんという不満がうっせきするようなことになっては何のための改正だったのかということになるので、十分その辺
今回の制度改正には、政令以下も含めますと漁業者に歓迎される改正もあるわけでありますから、この点を一番問題になっております加入拡大に大いに利用することが必要だというふうに考えております。また、この制度は運用に任されるという部分が非常に多いわけでありますので、漁業者のニーズに合った運用を心がけるべきであろうと考えますが、基本的な考え方をまずお聞かせいただきたいと思います。
そういう中で、過去も加入拡大のための法改正をお願いし、それから今回もお願いしておるわけでございますけれども、今回お願いしておるものの何といいましても柱になりますのは漁協契約方式というものでございますが、これは従来とも漁協がいろいろな形で共済加入について運動を展開していただいておりましたけれども、その仕組みとして制度の中に位置づけられてなかったという点があったわけでございます。
○吉浦委員 さらに、加入拡大を図る意味からこういうことも考えられるということで申し上げるのですが、金融措置とのリンケージは考えられないか、こう思うのですね。強制しちゃいけませんが、民間では例えば住宅ローンを組んだ場合に、火災保険に加入してください、こういうふうな例もあるわけですね。
強力に推進することになって、こううたっておるわけですけれども、漁協が本腰を入れて加入拡大を図るべきであるというふうに思うわけであります。さきの水協法改正で任意共済は漁協の事業として明確に位置づけられ、漁協の事業報告書に掲載されることにもなっているのでありますから、見方によれば漁協の成績ともなるわけですね。
○吉浦委員 漁災制度の普及促進について伺っておきたいと思いますけれども、制度の健全なる運営のためには普遍的な加入が不可欠であることはもう論をまたないところでありますが、それなしには特定の者に生じた不慮の損害を負担するという制度は維持できないのでありますから、五十七年改正でも、加入拡大を図るために義務加入対象範囲の拡大、長期共済の導入等が講じられたところであります。
現時点でまだ政府部内で最終的な制度改正の方向というものは必ずしも確定はいたしておりませんけれども、基本的な考え方といたしましては、何といいましても第一に漁業共済事業の拡大を図る、そしてそのためには何といいましても加入しやすく、しかも魅力のある制度であるということが必要でございますので、そういう観点に立ちまして、例えば優良漁業者を中心といたします加入拡大のために、漁協といいますか、集団的に加入する道をいろいろと
一つは、何といいましても加入拡大といいますか、危険分散を広いすそ野でみんなに入っていただいてみんなで持ち合うということは、こういう共済とか保険の一番の要諦でございますので、できるだけ優良漁業者を中心といたします加入の拡大を図りたいということでいろいろな仕組みを、例えば、個々に任せておきますとなかなか個人の自主的な選択だけで入りがたいというものにつきましては、漁協が共済の契約者となれるような契約方式を